相続登記の義務化について【2024-04-07更新】 | 川口市の不動産|センチュリー21ウインズホーム

※翻訳機能の精度は完璧ではありません。参考としてご活用下さい。
  • 2024-04-07



    さいたま店の関口です


    いよいよ4月1日より相続登記が義務化されました



    今までは、相続登記を行うかどうかは任意でしたが、これからは「義務」です
    その理由は「所有者不明の不動産をなくすため」とのこと


    「自分が相続人になったことを知ったときから3年以内」に相続登記を行わないといけません
    既に相続が始まっていて相続登記がされていない不動産については、令和6年4月1日より3年以内、つまり令和9年3月31日までに相続登記を行わなければなりません

    もしも、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合には、「10万円以下の過料」に処せられることになります





    「今すぐに」というわけではありませんので、過度な心配は不要ですが、早めに対応しておいた方が安心ですね



    ウインズホームでは、業務提携している司法書士事務所と連携して、相続登記に関するご相談を承っております。
    また、相続不動産の有効活用やご売却についても、経験豊富なスタッフがご事情やご希望を考慮してアドバイスさせていただいております

    ますは、お気軽に電話・メールにてご連絡ください
    お待ちしております










     


    ページ作成日 2024-04-07

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